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新潟地方裁判所三条支部 昭和51年(ワ)70号 判決

原告

村上ハツヱ

ほか六名

被告

遠藤工器株式会社

ほか一名

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は、原告らの負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告ら

(一)  被告らは連帯して、原告村上ハツヱに対し、金三二三万一、一九四円、原告村上信夫に対し、金一一七万七、〇六四円、原告村上三代吉に対し、金一一七万七、〇六四円、原告村上好雄に対し、金一一七万七、〇六四円、原告村上昇吾に対し、金一一七万七、〇六四円、原告山本ヤヱ子に対し、金一一七万七、〇六四円、原告溝田富子に対し、金一一七万七、〇六四円及び右各金員に対し、各訴状送達の翌日より完済に至るまで各年五分の割合による金員を支払え。

(二)  訴訟費用は被告らの負担とする。

(三)  仮執行宣言

二  被告ら

主文同旨

第二原告らの請求原因

一(一)  被告朝妻節雄は昭和四九年三月九日午後六時二〇分頃、三条市大島九五番地国道八号線において三条方面より新飯田方面へ自家用大型乗用自動車を運転し、横断歩行中の訴外村上善次郎(当七十一歳)に衝突し死亡させたものである。

(二)  右自動車は、被告遠藤工器株式会社が保有者であつて、被告朝妻は民法第七〇九条により、被告遠藤工器株式会社は自賠法第三条により本件事故による損害賠償義務がある。

二  原告村上ハツヱは訴外人亡村上善次郎の妻であつて、その余の原告は子である。

よつて、原告らは訴外人の死亡によりこれが法定相続分に応じて相続をしたので次の通りの損害賠償請求権を有する。

三  損害の内訳

(一)  得べかりし利益の喪失 金二九一万五、五九七円

訴外人亡村上善次郎は明治三五年一一月九日生で死亡当時七一歳で農業をするかたわら公務員恩給の給付を受けていたものであり総計金九〇万八、一〇二円となる。

そこで年間生活費を金二四万円とすると金六六万八、一〇二円が得べかりし利益となる。

よつて、ホフマン式係数は四・三六四年となるので、668,102円×4.364=2,915,597円

で得べかりし利益の喪失は金二九一万五、五九七円である。

(二)  死亡者自身の慰藉料 金二〇〇万円

(三)  遺族の慰藉料 金一、〇五〇万円

(遺族一名に対し金一五〇万円で七名分)

(四)  葬儀費 金四七万九、九四五円

以上小計 金一、五八九万五、五四二円

であるところ自賠責保険から金七一〇万一、九六〇円の給付があつたので右金額からこれを差引くと金八七九万三、五八二円となる。

右金員を法定相続分に応じて計算すると原告村上ハツヱに対して金二九三万一、一九四円、その余の原告らは各自金九七万七、〇六四円となる。

(五)  そこで、右損害賠償を被告らに求めたが応じないので止むなく新潟県弁護士会所属弁護士坂上富男に本件事件を委任したのでこれが弁護料については次の通りの金額を損害として被告らは負担すべきである。

原告村上ハツヱ分 金三〇万円

その余の原告各自 金二〇万円

よつて、各原告の損害額は

原告村上ハツヱに対し 金三二三万一、一九四円

原告村上信夫に対し 金一一七万七、〇六四円

原告村上三代吉に対し 金一一七万七、〇六四円

原告村上好雄に対し 金一一七万七、〇六四円

原告村上昇吾に対し 金一一七万七、〇六四円

原告山本ヤヱ子に対し 金一一七万七、〇六四円

原告溝田富子に対し 金一一七万七、〇六四円

となる。

四  よつて、右損害賠償を求めるため本訴請求に及んだ。

第三請求原因に対する被告らの答弁

一  請求原因第一項中

被告朝妻が原告ら主張の日時、場所に於て、三条方面より新飯田方面へ向け自家用大型自動車を運転中、訴外村上善次郎に衡突し、同訴外人が死亡したことは認めるも、事故の態様並に過失は否認する。

また、被告遠藤工器が右自動車の保有者であることは認めるも、本件事故による損害賠償義務は否認する。

二  請求原因第二項中

原告らの身分関係は認めるも、原告らが主張の如き損害賠償請求権を有することは否認する。

三  請求原因第三項中

原告らが自賠責保険より金七一〇万一、九六〇円の給付を受けたこと、および坂上富男弁護士に本件事件を委任したことは認めるも、その余は否認ないし争う。

原告らは逸失利益として金二九一万五、五九七円を請求しているが、このうち、まず、老齢年金収入は稼働能力とは無関係で損害計算の対象とならず(東高四八・七・二三、判時七一八―五五)、農業所得も被害者が七一歳の老齢で同人の稼働による所得とは云えず単なる所得名義人に過ぎない。又その生活費も不当で、現在の経済状況から主張する収入額の少くとも三分の二にあたる金六〇万円は要するものと云わなければならない。

慰藉料は、同人の年齢から見て、総額五〇〇万円程度と見るべきである。

従つて、主張の自賠責および被告の弁済額を考えると、前記免責、過失相殺を云々するまでもなく、損害は十分填補され、何ら請求権は存しない。

よつて、本件請求は全て棄却されなければならない。

四  請求原因四は争う。

第四被告らの抗弁

一  被告らの免責、被害者側の過失による相殺

本件事故は以下のとおり、被告らには運行上注意義務違反はなく、歩行者亡村上善次郎の一方的過失によつて惹起されたものであつて、その他被告車に構造上の欠陥、機能の障害は存しないから何ら責任は負わない。

(一)  被告朝妻は、大型乗用自動車(マイクロバス)を運転し、本件幅員一〇メートル(アスフアルト舗装、左側ガードレール)の国道八号線を長岡市方面から新潟市方面に向つて先行車の五五メートル後方を時速五五キロメートルで追従走行していたものである。

本件道路は、主要幹線道路で、事故現場付近は非市街地で沿道には人家はほとんど見られず、車両交通量は極めて多く(歩行者少ない)、又街燈等の照明設備は全く存在せず、夜間は暗い地域となつている。

特に本件事故の午後六時二〇分前後の時刻ごろは、勤務帰りの車両の交通が頻繁で、一分間の車両交通量は上り(新潟方向)二〇台、下り(長岡方向)一五台であり(なお歩行者は全く見られない)、これを同一の地点を通過する車間の平均秒数および平均車間距離で見ると、上りは三秒に一台(平均車間距離五〇メートル)、下りは四秒に一台(同六六・七メートル)であり、上下併せると一・七秒に一台(同二八・三メートル)という頻度の高い交通量であつた。

当時既に日も没し(当日は曇)、車両は全て照燈して走行していた。

(二)  被告車は前記先行車に追従して本件現場に差しかかり第一対向車とすれ違つたものであるが、すれ違つた時には更に第二対向車が七一・二メートルに接近していた。右第一対向車とすれ違つた直後、黒つぽい服装をした被害者が突然対向車線上から自車線の被告車進路方向に急いで横断しようとしている姿をセンターライン付近に発見し、被告朝妻は咄嗟に危険を感じ急制動の措置をとつたが、被害者があまりにも接近した地点(被告車との距離九・七メートル)で横断しようとしたため間に合わず、被害者がセンターラインから約一・八メートル進入した地点で自車前部左側付近を被害者に衡突させたものである。

(三)(1)  本件道路は特に速度制限はないから毎時六〇キロメートルの走行が認められ、被告車は毎時五五キロメートルで走行し、対行車があつたので、被告車は道交法上の義務に従つて減光して走行し、且つ前方注視を怠らなかつた。

(2)  被告車が被害者を発見した地点とその時の被害者の位置との間の距離は九・七メートルであるから、被害者が横断を中止しない限り、被告車が急制動の措置を採つても(現に採つたが)空走・制動所要距離は三〇・一六メートルであり、本件衝突・転倒は避けられず(結果回避可能性を欠く)、従つて発見後の被告車の措置には過失責任は問い得ない。

(3)  次に、被告車は被害者をもつと早く発見すべきであり、そうすれば事故が避け得たのではないかが問題となろう。

ところで、本件実況見分によると、減光して走行した場合のセンターライン付近の黒つぽい服装の人間を発見できる距離は二二メートルとされている。被告朝妻は前方注視を怠つておらず、前記のとおり、九・七メートル地点で被害者をセンターライン付近で発見したものである。

九・七メートルに接近した地点での被害者の位置がセンターライン付近であれば、右二二メートル離れた地点での被害者の位置が確定されなければならない。被害者は移動しているのであつて、被告車が二二メートルの地点にいた時の被害者の位置は、対向車線上のより路肩寄りの位置である。右実況見分における実験は、被害者の位置は、被告車が二二メートル離れた地点においても、又被告車が最初に発見した九・七メートルの地点においてほぼ同一位置であつて、被害者の移動ということを捨象した抽象的なデーターに過ぎず、被告車が二二メートル離れた地点でも被害者を当然発見し得たと云うことにはならない。

まずこの点はともかくとして、仮に被告車が二二メートル手前で直ちに急制動の措置を講じたとしても、前記のとおり被告車の空走・制動所要距離は三〇・一六メートルで変らず、被害者が被告車線の横断を中止してくれない限りやはり衝突という事故は避け得ない。可視可能な二二メートルの地点でいかなる措置をとつても結果回避が不可能である以上責任は問い得ないのであつて、従つて過失も存在しない。

(4)  とすると、本件事故は被告車にとつて不可抗力であり、むしろこのような交通頻繁な状況下においては、被害者がむしろ車両の動行に注意して事故を避ける外ない。

ところで、本件刑事捜査の段階で、捜査側は被告朝妻をして、減光時の進路脇の方向の可視距離は二二メートルであるから、二二メートル先で直ちに急停止できる速度で走行すれば事故は避け得たものとして、被告車の速度が毎時五五キロメートルだつたことに過失があつたかの趣旨の供述をさせている。

しかしながら、本件制限速度は六〇キロメートルであつて、減光したからと云つて、後記の如く具体的に何らかの危険が発生することが予測される特別の事情がある場合ならいざ知らず、常時減速していなければならないと云う法律上の義務は存在しないと云わなければならない。

例えば、市街地であるとか、歩行者があつて車の進路へ飛び出すことが予測される場合、又は車両が停止していて歩行者がその前後から出て来ることが予測される場合、又は信号機のない交差点で人が出て来る可能性がある場合等具体的危険が予測可能な場合にのみ、たとえ制限速度以内であつても、その状況に応じて更に減速すべき業務上の注意義務が要求されることはありうる。しかしながら、本件は、(1)幹線道路であり、(2)非市街地で、付近には人家もほとんどなく、(3)歩行者の通行は認められず、(4)しかも前記のとおり上り、下り車両がひつきりなしに通行している状況下において、ライトで照射できない位置から人が車の直前を横断するかも知れないことを予想してあらかじめ減速して進行するべき義務は存しないと云わなければならない。

因みに進路脇二二メートルから進入する人との衝突を避けるための速度は毎時四〇・八キロメートルである。

しかしながら、当地においては、全車両についてかかる速度で進行しなければならない道交法上の義務は負わされていないし、又かかる速度で進行すれば交通は渋滞し、道路交通取締行政と矛盾するものと云わなければならない。又、二二メートル手前で発見し得るとしても、被害者は当初からセンターラインに佇立していた訳ではなく、二二メートル手前で必ず発見し得たと云うものでもない。

以上のとおり、被告は道交法上の違反はなく、通常の運転者に要請される業務上の注意義務を欠いていたものとは云えず、不可抗力による事故である。

(四)  本件は、被害者が、交通頻繁で、危険きわまりない交通状況の下において、被告車が接近していることに気づかず、第一対向車と第二対向車の間隙を狙つて急いで対向車線を横断開始し、そのまま被告車線に入つたため惹起した事故であつて、被害者の一方的過失によるものである、少くとも本件事故は九割以上は被害者の過失に起因するもので、これを相殺すべきである。

二  弁済の抗弁

被告会社は、応急手当費として金五七、六二〇円、葬儀費として金三〇万円、合計金三五七、六二〇円を原告らに対し立替支払をなしている。

第五抗弁に対する原告らの答弁

争う。

第六証拠〔略〕

理由

一  本件事故の発生および保有関係

請求原因一の事実および被告遠藤工器株式会社が右自動車の保有者であることは、当事者間に争いがない。

二  事故の態様

(一)  成立に争いのない乙第二号証、第五号証ないし第八号証、甲第二号証および被告朝妻本人尋問の結果を総合すれば、被告の抗弁一・(一)・(二)の事実ならびに本件道路は速度制限はなかつたこと、被告朝妻は毎時五五キロメートルで進行し、対向車があつたので減光して進行していたこと、および被害者村上善次郎は頭蓋骨骨折脳挫傷による即死である事実を認めることができ、これに反する証拠はない。

(二)  右事実の評価

自動車運転者は、本件事故現場のような交通量の多い国道を進行するには、対向車とすれ違う際減光して進行しなければならず、かつ、減光したときは、減光しないときに比較して、前方の可視距離が狭められることは経験則上明らかであるから、適宜減速して進行すべき業務上の注意義務がある(このため、車の流れが多少緩慢となつても、一般道路においてはやむを得ないというべきであろう。)。

ところで、本件では、前掲乙第二号証によれば、本件の道路状況において被害者を発見しうる距離は、約二二メートル(もつとも、右実況見分時における実験では黒つぽい服装の警官がモデルになつたが、本件被害者は、事故当時白いビニール紐で編んだかごを背負つていた(乙第二号証、第七号証。)ので、実際は、もう少し前で発見できたであろうと思われる。)であることが認められる。そして、進路前方二二メートルの人との衡突を避けるための減速は、空走距離および制動距離を考慮に入れると毎時約四〇キロメートルであること公知の事実である。ところが、被告朝妻は減光しても毎時五五キロメートルの速度で進行し、なんら減速の措置を講じなかつた。右被告はこの点に過失があり、これが本件事故に寄与している。

他方、歩行者が本件のような交通量の多い国道をしかも夕方暗くなつてから横断するには、右左の安全を十分確認してから横断すべき注意義務がある。しかるに本件被害者の村上善次郎は、右注意義務を怠り本件道路を横断した過失がある。

右村上と被告朝妻の過失割合は右各事実を勘案すると村上善次郎六対被告朝妻四と認めるのが相当である。

三  損害

(一)  得べかりし利益の喪失 金九八万六、六六五円

1  成立に争いのない甲第三号証の一、第五号証の一および原告村上信夫本人尋問の結果によれば、村上善次郎は明治三五年一一月九日生で死亡当時七一歳であつたが、当時家族らと共に農業に従事していたが、地方公務員等共済組合法に基づき退職年金として昭和四八年一〇月から金三二万六、三六三円の支給をうけていたことが認められる。

ところで、右法律の第九三条第二号によれば、当該年金受給者が死亡した場合は、その遺族に対し一〇〇分の五〇が遺族年金として支給される。本件でも当然右認定により遺族である原告らが受給しているものと推認されるので、これを差引く(この立法趣旨は、遺族に対する損失補償ないし生活保障の目的であるからである。)。

2  成立に争いのない甲第三号証の二によれば、右善次郎は、老齢者年金として、金二六万七、一八〇円の収入があつたことが認められる。しかし、この年金は前記退職年金と異り、被害者の稼働能力の対価としてではなく、受給本人及びその者の収入に依存する家族に対する生活保障のために支給されるもので、不法行為に基く逸失利益算定の基礎とすることはできない。

3  右甲第二号証の二によれば、善次郎の農業所得として金三一万四、五五九円の記載がある。しかし、前記原告信夫本人尋問の結果によれば、農業は原告信夫、同ハツヱ、信夫の妻その他の家族等と共になされていたことが認められる。してみると、善次郎の右農業所得に対する寄与率は、二〇パーセントと認めるのが相当である。

4  そこで、右1・3を基礎に計算すると(32万6,363円×1/2+31万4,559×1/5)×4.364(死亡時71歳の者のホフマン係数)=98万6,665円(円以下切捨))金九八万六、六六五円となる。

(二)  善次郎の慰謝料 金〇円

当裁判所は、慰謝料請求権は一身専属性を有するもので相続の対象とならないものと思料するので、この点の原告らの主張は失当である。

(三)  原告らの慰謝料 合計金二三〇万円

成立に争いのない甲第五号証の一・二によれば、原告ハツヱは、善次郎の妻、その余の原告らはその子であることが認められる。

善次郎の原告ら家族間における地位、年齢、本件事故の態様等を考慮すると、被告らが原告らに対し慰謝料として支払うべき額は、原告ハツヱに対し、金八〇万円、その余の原告らに対し、各金二五万円を相当と認める。

(四)  葬儀費用 金四七万九、九四五円

原告信夫本人尋問の結果および同供述により真正に成立したものと認める甲第四号証の一ないし一九によれば、原告信夫は葬式費用として、金四七万九、九四五円を支出したことが認められる。

(五)  ところで、前記(一)の逸失利益につき、原告らの相続分に応じ計算すると、原告ハツヱは金三二万八、八八八円(円以下切捨、以下同じ。)、その余の原告らは、各金一〇万九、六二九円となる。

ところで、右1および4の合計を前掲過失割合により計算すると、原告ハツヱについては、金一三万一、五五五円、原告信夫については、金二三万五、八二九円、その余の原告については、いずれも金四万三、八五一円となる。これに各原告につき、前記(三)の慰謝料を加えると、原告ハツヱにつき、金九三万一、五五五円、原告信夫につき、金四八万五、八二九円、その余の原告につき、各金二九万三、八五一円となる。以上合計は金二八八万六、六三九円となる。

(六)  弁護士費用 合計金三〇万円

原告ら代理人が原告らの本件訴訟代理人であることは当事者間に争いがない。

本件原告らのうけた損害額、事故の態様等諸般の事情を考慮すると被告らの原告らに対し支払うべき弁護士費用は、原告ハツヱにつき、金一〇万円、原告信夫につき、金五万円、その余の原告らにつき、各金三万円を相当と認める。

(七)  損害の填補

原告らが自賠責保険から保険金七一〇万一、九六〇円の支払をうけたことは当事者間に争いがない。

また、成立に争いのない乙第九号証の一・二および前記原告信夫本人の供述によれば、被告の抗弁二の事実を認めることができ、これに反する証拠はない。

そこで、右合計金七四五万八、五八〇円を原告らの前記損害金合計((五)・(六))金三一八万六、六三九円に充当するとマイナスとなる。

四  結論

以上認定のとおり、結局、原告らの請求はすべて理由がないことに帰するのでこれを棄却し、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 戸田初雄)

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